新型コロナウイルス感染症に関する就業上の取扱い
2020.3.27
感染拡大防止のための措置として、時差出勤、在宅勤務、特別休暇の取得等が可能です。
・取り扱いの概要については、3月2日付及び3月16日付のaori-allメール「新型コロナウィルス感染症に関する就業上の取扱いについて(特別休暇等)」の添付ファイルをご覧ください。
・在宅勤務は2020年3月までは試行期間の位置付けです。在宅勤務希望者は3月26日付のaori-allメール「新型コロナウィルス感染症に関する就業上の取扱いについて(感染拡大防止措置にかかる在宅勤務)」及び添付ファイルをご覧下さい。なお、裁量労働制の方は在宅勤務申請の必要はありません。
・不明な点は、総務チームにご相談ください.
相談先: soumu at aori.u-tokyo.ac.jp
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所属部門・分野・上長名、職名、氏名と相談内容を明記